建築基準法は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律である。市街地建築物法(大正8(1919)年制定)に代わって昭和25(1950)年に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担っている。
建築基準法は同法第一条に謳われている通り最低の基準を定めている技術法令である。建築基準法が定める最低限の基準とは、建築物の安全確保に関する基準、防火・避難に関する基準、建ぺい率・容積率・高さ等の基準を指す。
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