建築基準法に基づき、建築物などの建築計画が建築基準法令や建築基準関係規定に適合しているかどうかを着工前に審査する行政行為のこと。確認を申請する義務があるのは建築主で、確認を行なうのは建築主事等である。建築主は、建築確認が必要な場合は、建築確認を受け確認済証が交付された後でなければ着工してはならない義務を負い、建築基準に違反した建築物については、建築主、建築工事の請負人等に対して、工事施工の停止や違反を是正するための措置を命じることができる。
建築確認の対象となるのは、一定規模以上・一定用途の建築物や都市計画区域内などの建築物など。この他一定規模の看板や遊戯施設などの工作物やエレベーターなどの建築設備も対象となるものがある。また、対象となる建築物などを新築する場合のほか、増築、改築や移転、用途変更、また、大規模修繕・模様替えなども対象とされる場合がある。
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