不動産取得時の税金(不動産取得税・登録免許税・印紙税) 賃貸経営HOME4U

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基礎知識「賃貸経営に関わる税金」

4-1.不動産を取得した時にかかる税金 不動産取得税・登録免許税・印紙税

賃貸経営を始めるにあたり、マンションや土地などの不動産を購入した場合には「不動産取得税」「登録免許税」「印紙税」等が課税されます。
このページでは、不動産取得時にかかる税金をご紹介します。

  • ※ご紹介している税金は、概略を示したものであり、物件や時期により異なります。
    詳しくは不動産会社、または所轄の税務署等にお問い合わせください。

不動産取得税(地方税)

不動産取得税は、土地や家屋を取得した人に課税される地方税です。

表面利回りはあくまでも目安として使おう

アパートやマンションなどの不動産を取得した時に「不動産取得税」が課税されます(道府県税)。賃貸オーナー(大家)として賃貸経営を始めるために、新たに土地や家屋等の不動産を購入した場合等に該当します。相続により取得した場合には課税されません。

不動産取得税=不動産の価格(課税標準額)※1 × 税率※2

※1 不動産の価格

不動産の購入価格ではなく、不動産を取得した時の市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格を指します。新築や増築された土地を取得した場合は、国が定める基準(固定資産評価基準)により評価した価格をいいます。尚、平成27年3月31日までに取得した宅地(又は市街化区域内農地等宅地の価格に比準して評価される土地)については、その土地の価格を2分の1を課税標準額とします。

※2 税率

不動産取得税の標準税率は、3%です。ただし、不動産の種類と取得時期等によって、3.5%、4%の場合もあります。詳しくは、不動産が所在する都道府県のホームページ等をご確認ください。

登録免許税(国税)

登録免許税は、不動産の登記をする際に課税される国税です。

「登記免許税」は、取得した不動産の登記を申請する時にかかる税金です。上記の「不動産取得税」と同様に、「不動産の価格(課税標準額)」に対して税率をかけて試算します。税率は、新築住宅を購入(または建築)する場合と、中古住宅を購入する場合で異なります。また、住宅用家屋については、軽減措置が適用されます。

登記の種類 税率
本則 特例 ※3
所有権の保存登記
(新築住宅の購入または建築の場合)
0.4% 0.15%
所有権の移転登記
(中古住宅購入の場合)
2.0% 0.3%
詳しくは不動産会社に相談しましょう

※3 特例(軽減措置)

軽減措置には適用条件がありますので、詳しくは不動産会社等にお問い合わせください。尚、平成27年3月31日までの軽減措置です。期間延長になる場合もありますので、詳細は「国税庁 タックスアンサー」をご参照ください。

印紙税(国税)登録免許税は、不動産の登記をする際に課税される国税です。

印紙税は、不動産取引の契約書を作成する際に課税される国税です。

収入印紙

不動産売買契約書や建築請負契約書等に、契約金額に応じ、収入印紙を添付します。
これが、印紙税の納付になります。

空室あり

上記の他には、、「消費税」も不動産を取得した際にかかる税金です。
各税率や特例の期間などは、変更になる場合もありますので、詳しくは不動産会社等にお問い合わせください。

  • ※本ページの内容は、2013年12月時点の情報をご参考のために記載しているものであり、内容に関して保証するものではありません。

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