物件を将来使用する予定がある場合「定期借家契約(リロケーション)」を選択する方法があります。一般的な「普通借家契約」との違いを把握して、どちらが自分に合っているか検討しましょう。
2つの契約の違いをきちんと理解し、自分に合った契約を選択しましょう。
「普通借家契約」は、正当な事由がない限り家主(賃貸オーナー)から更新の拒絶ができません。一方、「定期借家契約」の場合、あらかじめ期限を定めておくことで、契約満了時に更新されることなく確定的に契約が終了する契約です。将来、自分が住む予定がある場合などは、「定期借家契約」を選択すると良いでしょう。
「定期借家契約」は、「リロケーション」とも呼ばれ、リロケーション業務を専門に扱う不動産会社もあります。リロケーションサービスを依頼したい人は、こちらのページから不動産会社に相談できます。
尚、「定期借家契約(リロケーション)」は、借主にとっても一定期間だけしか住めない物件となるため、賃料は相場より安くなる可能性がありますので、不動産会社とよく相談して、契約内容を決めましょう。
(出典:国土交通省ホームページより 2014年2月24日取得)
普通借家契約 | 定期借家契約 | |
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1. 契約方法 | 書面でも口頭でも可 | ①公正証書等の書面による契約に限る ②さらに、「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない |
2. 更新の有無 | 正当な事由がない限り更新 | 期間満了により終了し、更新はない |
3. 建物の賃貸借期間の上限 | 2000年3月1日より前の契約の場合、20年。2000年3月1日以降の契約の場合、無制限 | 無制限 |
4. 期間を1年未満とする 建物賃貸借の効力 |
期間の定めのない賃貸借とみなされる | 1年未満の契約も可能 |
5. 建物賃借料の増減に関する特約の効力 | 特約にかかわらず、当事者は、賃借料の増減を請求できる | 賃借料の増減は特約の定めに従う |
6. 中途解約の可否 | 中途解約に関する特約があれば、その定めに従う | ①床面積が200㎡未満の居住用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった借家人からは、特約がなくても法律により、中途解約ができる ②①以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う |
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