不動産所有中の税金(固定資産税・都市計画税) 賃貸経営HOME4U

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基礎知識「賃貸経営に関わる税金」

4-2.不動産を所有している時にかかる税金 固定資産税・都市計画税

不動産を所有している時にかかる代表的な税金は「固定資産税」「都市計画税」です。それぞれ、更地などの「非住宅用地」に比べ、賃貸住宅等の「住宅用地」は、軽減措置があります。

  • ※ご紹介している税金は、概略を示したものであり、物件や時期により異なります。
    詳しくは不動産会社、または所轄の税務署等にお問い合わせください。

固定資産税(地方税)

固定資産税は、所有している土地や家屋に課税される地方税です。

表面利回りはあくまでも目安として使おう

毎年1月1日付けで、不動産等(土地、家屋および償却資産)を所有している場合に課税されます。

固定資産税=固定資産税評価額(課税標準額)※4 × 税率※5

※4 固定資産税評価額

国が定めた固定資産評価基準に基づいて、各市町村が決定します。
住宅用地の場合は、課税標準の特例措置が適用される場合や、条件に当てはまる新築住宅等は、固定資産税評価額(課税標準額)が低く算定されます。

例:固定資産税 住宅用地の特例措置(軽減措置)
・住戸1戸につき200㎡以下の部分(小規模住宅用地):課税標準の1/6に軽減
・住戸1戸につき200㎡超の部分(一般住宅用地):課税標準の1/2に軽減

※5 税率

固定資産税の標準税率は、1.4%です。ただし、実際に適用される税率は市町村ごとに異なりますので、それぞれ確認が必要です。

都市計画税(地方税)

都市計画税は、都市計画事業などの費用に充てられる地方税です。

都市計画事業や土地区画整理事業などの費用に充てられる税金で、毎年1月1日付けで、不動産などを所有している場合に課税されます。都市計画税の課税標準額は、基本的に上記の「固定資産税評価額」と同様ですが、特例措置などの軽減率が異なります。

例:都市計画税 住宅地の特例措置(軽減措置)
・住戸1戸につき200㎡以下の部分(小規模住宅用地):課税標準の1/3に軽減
・住戸1戸につき200㎡超の部分(一般住宅用地):課税標準の2/3に軽減

税率は、標準税率が0.3%ですが、各市町村ごとに異なりますので、確認が必要です。

!ポイント  固定資産税・都市計画税の軽減効果

上記のように、賃貸アパートや賃貸マンションなどの住宅用地の場合、駐車場や遊休地などの「非住宅用地」に比べ、固定資産税、都市計画税がそれぞれ、1/6、1/3になるなど、大幅に軽減されます。

更地に賃貸アパートや賃貸マンションを建てた場合
  • ※本ページの内容は、2013年12月時点の情報をご参考のために記載しているものであり、内容に関して保証するものではありません。

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