不動産を所有している時にかかる代表的な税金は「固定資産税」「都市計画税」です。それぞれ、更地などの「非住宅用地」に比べ、賃貸住宅等の「住宅用地」は、軽減措置があります。
毎年1月1日付けで、不動産等(土地、家屋および償却資産)を所有している場合に課税されます。
※4 固定資産税評価額
国が定めた固定資産評価基準に基づいて、各市町村が決定します。
住宅用地の場合は、課税標準の特例措置が適用される場合や、条件に当てはまる新築住宅等は、固定資産税評価額(課税標準額)が低く算定されます。
※5 税率
固定資産税の標準税率は、1.4%です。ただし、実際に適用される税率は市町村ごとに異なりますので、それぞれ確認が必要です。
都市計画事業や土地区画整理事業などの費用に充てられる税金で、毎年1月1日付けで、不動産などを所有している場合に課税されます。都市計画税の課税標準額は、基本的に上記の「固定資産税評価額」と同様ですが、特例措置などの軽減率が異なります。
税率は、標準税率が0.3%ですが、各市町村ごとに異なりますので、確認が必要です。
上記のように、賃貸アパートや賃貸マンションなどの住宅用地の場合、駐車場や遊休地などの「非住宅用地」に比べ、固定資産税、都市計画税がそれぞれ、1/6、1/3になるなど、大幅に軽減されます。
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