建物賃貸借契約の終了時における賃借人のなすべき義務の一つ。契約期間の満了に伴い、建物賃貸借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅する(民法第620条)が、賃借人は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務を負う(民法第545条・第546条)。この時、この賃借人の義務を「原状回復義務」と呼ぶ。この借り主の義務を「原状回復義務」と呼んでいる。
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