原状回復とは、ある事実が無かったとした場合、本来存在したと思われる状態に戻すことをいう。例えば、契約が解除された場合には、一般に契約締結以前の状態に戻さなければならないとされる(原状回復義務を負う)。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、原状回復は「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義され、その費用は賃借人負担とされている。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、料に含まれるものとされ、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化している。
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