委任契約とは、法律行為の実施を委託する契約のことをいう。法律行為をなすことを他人に委託し、承諾することによって成立する契約の一種である。委任契約の法的性質は諾成・無償・片務契約であるが、特約による有償委任の場合には諾成・有償・双務契約となる。宅地建物取引業法における媒介契約は、この委任契約のひとつと見られている。
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