媒介契約の一つ。一般媒介契約は下記の二つの特徴を持つ。
(1)依頼者が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由。
(2)依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則的に自由。
また、一般媒介契約には「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知する「明示型」と、「他の宅地建物取引業者」の名称と所在地を、「依頼した宅地建物取引業者」に対して通知しなくてよいとする「非明示型」がある。
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