緑地協定とは、緑地の保全、または緑化の推進に関する事項について、土地所有者などの全員の合意により協定を結ぶ制度のことをいう。都市計画区域内における相当規模の一団の土地、または道路河川等に隣接する相当の区間にわたる土地が対象となり、緑地協定を締結するためには、市町村長の認可を受ける必要がある。
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