防火地域とは、都市計画法に基づいて定められ、万一火災が起こっても他に延焼しないような建物・工作物を建てなければならない地域のことをいう。階数が3以上の建築物または延べ面積が100平米を超える建築物は、必ず「耐火建築物」としなければならない。また、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
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