定期建物賃貸借とは、「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法」に基づき、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく、確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借のことを定期建物賃貸借のことをいう。定期建物賃貸借契約においては、契約期間が1年以上の場合は、貸主は期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に、借主に契約が終了することを通知する必要があり、この場合、正当事由は不要である。
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