借家権とは、旧借家法で定められた、建物の賃借権のことをいい、建物の賃借権は、通常の賃借権と異なって、借家人を保護するために特別の取扱いを受ける。
借家権の主な保護措置は、登記がなくても家屋の引き渡しを受ければ第三者に対抗できること、家主の解約や契約更新拒絶には正当事由がなければならないこと、契約終了時の造作買取請求権が認められること、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者による借家権の継承が認められることなどがあげられる。
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