おとり広告とは、実際には購入することができないものであるにもかかわらず、購入できると誤認するおそれがある広告のことをいう。
具体的には下記のような広告を指し、不動産公正取引協議会の表示規約第21条で禁止されている。
(1)物件が存在しないため、実際には取引することができない不動産についての表示
(2)物件はあるが、実際には取引の対象となり得ない不動産についての表示
(3)物件はあるが、実際には取引する意思がない不動産についての表示
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