地域地区とは都市計画法第8条に規定され、都市計画区域内の土地をどのような用途に利用するべきか、どの程度利用するべきかなどを定めたものをいう。
地域地区には、下記の20種類がある。
1.用途地域
2.特別用途地区
3.特定用途制限地域
4.高層住居誘導地区
5.高度地区又は高度利用地区
6.特定街区
7.都市再生特別措置法第36条第1項の規定による都市再生特別地区
8.防火地域又は準防火地域
9.密集市街地整備法第31条第1項の規定による特定防災街区整備地区
10.景観地区又は準景観地区
11.風致地区
12.駐車場法第3条第1項の規定による駐車場整備地区
13.臨港地区
14.歴史的風土特別保存地区
15.第1種歴史的風土保存地区又は第2種歴史的風土保存地区
16.特別緑地保全地区
17.流通業務地区
18.生産緑地地区
19.伝統的建造物群保存地区
20.航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区
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