都市計画法で低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域のこと。50m2までの住居を兼ねた一定条件の店舗や、小規模な公共施設、小中学校、診療所などを建てることができる。2階建て程度の戸建て住宅・アパート主体の住宅地を指し、日用品・日常生活のための小規模な店舗兼用住宅が点在する程度で通常コンビニも建てられない。
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