準都市計画区域とは、これまで都市計画区域外とされた地域にも、市町村が準都市計画区域を指定することで、当該区域に建てられる建築物に制限を加えられるようにしたものをいう。準都市計画区域に指定されると、用途地域・特別用途地区・高度地区・特定用途制限地域・景観地区・風致地区・緑地保全地域・伝統的建造物群保存地区の7種類の地域地区を必要に応じて定めることができる。
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