瑕疵とは「きず」、「具合」、「欠陥」のように、通常有すべき品質・性能に欠け、本来あるべき品質・性能が備わっていないことをいう。隠れたる瑕疵とは、新築住宅・中古住宅・土地などの特定物の売買契約を締結した時点において、買主が把握せず、また買主が通常要求されるような注意力を働かせたにもかかわらず発見できなかった瑕疵のことをいう。売買の目的物に「隠れたる瑕疵」がある場合には、買主は、売主に対して契約の解除や損害賠償の請求ができる。
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