賃貸経営の手引き
リロケーションサービスの手引き
「リロケーション」サービスの基本的な流れを紹介します。「いつ、どんなことをするの?」「どのようなポイントが重要なの?」などのイメージをつかみましょう。
貸出期間終了後のお手続き
借主と定期借家契約を締結することにより、契約締結時に設定した契約期間満了がくれば、賃貸に出していた物件を明け渡してもらうことが出来ます。(ただし、期間満了の1年前から6ヶ月前までに借主に期間満了の通知が必要ですので、ご注意ください。)契約期間満了による明渡し請求及び交渉等の諸業務は不動産会社が責任をもって代行いたしますので安心です。
オーナー様によっては、貸出期間前に帰任が決まってしまう場合がありますが、このような場合、契約した期間を満了する前に物件を明け渡してもらうことはできません。契約期間が終了するまで明け渡しを待つ必要がありますのご注意ください。
また物件明け渡し後の原状回復処置は、借主に明らかな瑕疵がある場合を除き、貸主の負担となります。明け渡し後のトラブルにしないためにも、貸出前の状態を写真にとっておくことが必要だといえるでしょう。明け渡し後にリフォームしたいなどのご希望がある場合は、不動産会社に相談してみるといいでしょう。
- 帰任が早まったとしても契約期間終了前であれば、家を明け渡してもらうことはできません。また、契約期間終了前には必ず借主に期間満了の通知をする必要がありますので、注意が必要です。
- STEP3
貸出期間終了後のお手続き