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不動産用語集

生産緑地法

せいさんりょくちほう

生産緑地法とは、都市計画法に基づく地域地区のひとつである生産緑地を、農林漁業などとの調整を図りつつ、良好な都市環境に資することを目的として、昭和49年に定められた法律のことである。生産緑地とは、面積が500平方メートル以上ある、市街化区域内の農地などで、公害や災害の防止などに効用があり、自治体が指定した公園・緑地などの公共施設などの敷地に適している土地をいう。生産緑地法は、都市生活から緑がなくなることを抑止し、加えてその食料生産の場所を確保しようという都市計画の一部として指定されたものであるが、改正により、生産緑地とは、保全する農地として新たに位置づけらけることになった。生産緑地地区に指定されると、その土地は農地以外には使用できなくなるが、税制上の優遇措置が受けられるようになる。

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