汚れや傷はどこまで治してくれるんですか? 賃貸経営HOME4U
借主の不注意で、床にタバコの焼け跡を残してしまった場合など、故意・過失により損傷を与えると、原状回復の対象になります。 しかし、貸し出し時の状態に戻してもらえるわけではありません。床の日焼けなどの自然摩耗、通常使用していて起こりうる消耗等は原状回復の対象外です。
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